規約

2002年10月26日 会員総会改正/2007年10月27日 会員総会一部改正

第1 本会は政治経済学・経済史学会と称する。

第2 本会は、政治経済学・経済史に関する研究及びその普及、並びにこれらの研究者の連絡協同を目的とする。

第3 本会は、大会・部会及び研究会の開催、会誌及び書籍の刊行、その他本会の目的を達成するに適当な諸事業を行う。

第4 本会の目的に賛同して会員となるには、本会に申込み、理事会の承認を受けることを要する。

第5 会員は所定の金額を納入する。会費を滞納したときは、脱会と見做す。

第6 会員は、大会・部会及び研究会に出席し、会誌の配布を受け、またこれに投稿し、その他理事会の定めるところに依って研究上の便宜を受けることができる。

第7 本会は毎年一回会員総会を開く。ただし必要がある場合には、臨時会員総会を開くことができる。

第8 本会に理事・監事及び評議員を置く。

 理事は35名以内とし、理事会を構成して会務を執行する。

 理事のうち1名を理事代表とする。

 監事は2名とし、会計を監査する。

 評議員は若干名とし、理事会の諮問に応ずる。

 理事・監事及び評議員の任期は3年とする。

第9 理事・監事の選任は、別途定める細則に基づいて行い、総会の承認をうるものとする。

第10 本会に顧問若干名を置き、理事会において推薦する。

第11 理事会は委員若干名を委嘱し、第3条に定める事業を遂行する。

第12 本会の事務局を東京に置き、必要に応じて、地方部会を設ける。

第13 この規約を改正するには会員総会の決議を要する。

(附則) 会費金額は、会員総会において決定する。