倫理憲章・倫理規定

倫理憲章

政治経済学・経済史学会は、学問の自由を基礎に展開される会員の研究活動を後援するとともに、社会から学問研究に負託された使命を自覚し、学会内外における研究倫理を確保するために以下の憲章を定めます。

第一条(憲章の該当範囲)政治経済学・経済史学会の活動に係属する者は、会員・非会員を問わず以下の全条項を遵守する。

第二条(研究目的・研究方法の倫理性)研究の目的・方法について、社会的・学問的に要請される倫理性を確保する。

第三条(研究過程の科学性)研究の過程において科学性・実証性を確保する。データ・史資料等のねつ造、改ざんを行ってはならない。

第四条(知的所有権の擁護)他者の知的所有権を擁護する。他者の研究成果を剽窃・盗用してはならない。

第五条(差別の禁止)他者の人格を尊重しなければならず、その思想信条・性別・出自・宗教等について差別してはならない。

第六条(ハラスメントの禁止)セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント等、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

第七条(研究資金の適正支出)学会で交付される研究資等を適正に支出する。

第八条(倫理憲章違反への対処)本学会の会誌、春季・秋季学術大会、または各委員会等の活動において倫理憲章違反を認知した会員もしくは非会員は、倫理委員会を介して理事会にその行為を申し立てることができる。理事会は、別に定める規定に基づいてこれに対処する。

付則1 本憲章は 2020 年 11 月1日より施行する。
付則2 本憲章の改訂は、理事会の発議により、会員総会の過半数による承認を必要とする。

以上

2021年10月23日、改訂。

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倫理規定

第一条(目的)本規定は、倫理憲章違反の申立を受けた際に、本学会として取るべき公正な対応を定めることを目的とする。

第二条(倫理委員会での検討と理事会への報告)倫理委員会は、倫理憲章違反の申立を受けた際には、その内容が倫理憲章第八条に定める対象と合致していることを確認した上で、理事会に報告する。

第三条(理事会による申立の採否の判断と調査委員会の設置)理事会は、倫理憲章違反の申立を受けた場合には、調査委員会を設置することができる。理事代表は理事の中から調査委員長を指名し、調査委員長は事案に応じて専門分野、権力関係・利害関係、性別などに配慮して会員の中から委員を指名する。理事代表が被申立人となった場合は、理事代表以外の倫理委員が合議の上で調査委員長を指名する。

第四条(調査委員会の開催)調査委員会は、申立人の主張を精査し、被申立人に反論の機会を供した上で、倫理憲章違反の事実の有無を理事会に報告する。

第五条(理事会の判断と罰則)理事会は、調査委員会の報告に基づき、倫理憲章違反の事実が認められると判断される場合には、被申立人に対して注意または戒告の罰則を加えることができる。調査の結果、違反行為の事実が存在せず、かつ訴えが悪意によるものであることが判明した場合には、申立人に対して注意または戒告を加えることができる。戒告の場合には、会員の権利擁護に配慮し、理事会で慎重に検討した上で、会員資格の一時停止を課すことができる。

第六条(異議申立)倫理憲章違反が認定された会員もしくは非会員は、理事会の判断に不服のある場合には、一ヶ月以内に異議申立を行うことができる。異議申立のあった場合には、理事会は速やかに再調査を行うものとする。

第七条(守秘義務)倫理憲章違反の申立に関して、倫理委員会委員、調査委員会委員、および理事会構成員は、調査および審理により知り得た秘密を漏らしてはならない。

第八条(結果の開示)倫理憲章違反に関わる理事会の判断は、申立人・被申立人に通知するとともに、必要に応じて会員・非会員に周知することができる。

付則1 本規定は、総会での承認を経て2021年11月1日より施行する。
付則2 本規定の改訂は、理事会の過半数による承認を必要とする。
付帯条項:本規定の施行以前の会誌・大会等に遡って本規定を適用することはしない。

以上

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